三井住友銀行 死亡時の解約・相続手続き完全ガイド
最終更新: 2026-03-13
三井住友銀行の口座名義人がお亡くなりになると、口座は凍結されます。相続手続きを行わないと預金を引き出すことができなくなるため、早めの対応が重要です。
このガイドでは、三井住友銀行の相続手続きの流れ、必要な書類、手数料、所要期間について詳しく解説します。相続人が複数いる場合の遺産分割協議書の準備についてもご案内します。
この手続きとあわせて確認したいこと
手続きの流れ
三井住友銀行の契約者が亡くなった場合に必要な手続きの手順を解説します
- 1
ステップ1
ホームページの受付フォーム(SMS受信可能な携帯電話が必要)から死亡を連絡。
- 2
ステップ2
電話・来店(来店予約)でも連絡可。
- 3
ステップ3
連絡後、入出金は停止。
- 4
ステップ4
以後の手続・必要書類の案内が郵送で届く(連絡後10日程度)。
- 5
ステップ5
原則として来店不要で、郵送のやり取り(確認書類の1回目、手続書類の2回目)のみで相続手続が完了する。
- 6
ステップ6
貸金庫の手続、運用商品の名義変更などは来店が必要になる場合がある。
補足情報
ホームページの受付フォーム(SMS受信可能な携帯電話が必要)から死亡を連絡。電話・来店(来店予約)でも連絡可。連絡後、入出金は停止。以後の手続・必要書類の案内が郵送で届く(連絡後10日程度)。原則として来店不要で、郵送のやり取り(確認書類の1回目、手続書類の2回目)のみで相続手続が完了する。貸金庫の手続、運用商品の名義変更などは来店が必要になる場合がある。
必要書類
必須書類
- 相続に関する依頼書(三井住友銀行所定)銀行所定書式。相続人全員の署名・実印が必要(遺言執行者による請求を除く)
- 戸籍謄本等(被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍、相続人の戸籍抄本(謄本))法定相続情報一覧図の写し(法務局の認証文付き原本)で代替可。いずれも発行日・作成日から1年以内
- 相続人全員の印鑑登録証明書(原本)発行日から6ヵ月以内。代表者が手続する場合も全員分が必要(遺言執行者による請求を除く)
- 故人の通帳・証書・キャッシュカード・貸金庫の鍵など
任意・状況により必要
- 印鑑届名義変更で相続する場合、新名義人が来店して記入
- 遺産分割協議書・遺言書該当する場合(遺言書・協議書の有無により案内される必要書類が異なる)
書類準備のヒント
- ✓戸籍謄本は相続人全員分が必要です。法務局で「法定相続情報一覧図」を取得すると、複数の金融機関で使い回せて便利です
- ✓印鑑証明書は発行から3ヶ月以内のものが必要な場合があります
- ✓残高証明書は相続税申告に必要ですので、必ず取得してください
三井住友銀行の手続きで気をつけること
手続きを進める際に、以下の点にご注意ください。
連絡後は入出金がすべて停止される。公共料金の引き落としや家賃の振込がある場合は、早めに口座変更の手続きが必要
死亡連絡後はSMBCダイレクト(インターネットバンキング)も含め入出金ができなくなる
Web受付フォームの本人確認にはSMSを受信できる携帯電話が必要
預金の払戻しなど必要書類を提出した後に手続きが行われる。外貨預金・投資信託・公共債・ローン等がある場合は別途書類が必要になることがある
財産目録の作成や相続税申告で残高証明書が必要な場合は、お近くの店舗に申し出る
三井住友銀行の相続・承継について
預金の相続(払い戻しまたは名義変更)が可能。
承継(名義変更)
契約を引き継いで利用を継続します。ご遺族が引き続きサービスを利用する場合にお選びください。
解約
契約を終了します。サービスを今後利用しない場合にお選びください。
三井住友銀行では、解約だけでなく承継(名義変更して契約を継続)も選択できます。ご遺族が引き続き利用する場合は承継を、利用しない場合は解約をお選びください。
お問い合わせ先
三井住友銀行の手続きに関するよくある質問
手続きが終わったらマークしましょう。ダッシュボードで進捗を確認できます。
他にも手続きが必要かもしれません
故人が利用していたサービスを診断し、必要な手続きを漏れなく確認しましょう。
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