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もらえるお金チェッカー
家族が亡くなったあと、申請しないと受け取れないお金があります。 いくつかの質問に「はい・いいえ・わからない」で答えると、受け取れる可能性のあるお金を、 期限・窓口・必要書類とあわせて一覧にします。
亡くなった方について教えてください
わからない項目は「わからない」のままで大丈夫です。回答はこの画面の中だけで使われ、送信・保存されません。
Q1.亡くなった方は65歳以上でしたか?
Q2.亡くなった方は75歳以上でしたか?
75歳以上の方は原則「後期高齢者医療制度」に加入しています。
Q3.国民健康保険に加入していましたか?
自営業・無職・退職後の方など。保険証や資格確認書に「国民健康保険」とあれば該当します。
Q4.会社の健康保険・共済に加入していましたか?(扶養家族として入っていた場合も含む)
協会けんぽ、健康保険組合、公務員の共済組合など。
Q5.年金を受け取っていましたか?
Q6.自営業などで国民年金の保険料を自分で納めていた期間がありますか?
会社員の期間ではなく、国民年金第1号被保険者として納めた期間です。
Q7.会社員・公務員として働いていましたか?(過去に厚生年金に入っていた場合も含む)
Q8.配偶者(夫・妻)がいますか?
Q9.18歳になった年度末までのお子さん(障害のある20歳未満の子を含む)がいますか?
Q10.亡くなる前に入院していた、または介護サービスを利用していましたか?
Q11.亡くなった年に給与・年金・事業などの収入がありましたか?
Q12.生命保険に入っていた(入っていたかもしれない)ですか?
Q13.住宅ローンが残っていましたか?
Q14.仕事中・通勤中の事故や、仕事が原因で亡くなりましたか?
申請を確認したいお金
質問に答えると、あてはまるものが上に並びます。
- 確認をおすすめ期限に注意
葬祭費(国民健康保険・後期高齢者医療制度)
国民健康保険または後期高齢者医療制度(原則75歳以上)に加入していた方が亡くなり、葬儀(葬祭)を行った方が受け取れます。
- 金額の目安
- 自治体により異なります。多くの自治体で5万円(例:大阪市国保 50,000円)。東京23区などでは7万円の例があります(例:世田谷区 国保7万円、後期高齢者医療 5万円+区独自給付金2万円=7万円)。
- 期限
- 葬儀(葬祭)を行った日の翌日から2年
- 申請先
- 亡くなった方が住んでいた市区町村の国民健康保険・後期高齢者医療の担当窓口(郵送可の自治体も多い)
- 主な必要書類
- 亡くなった方の資格確認書・保険証等(番号がわかるもの)、葬儀費用の領収書(宛名が申請者のもの)または会葬礼状等、申請者の本人確認書類、振込先口座がわかるもの
注意点を見る
会社の健康保険から埋葬料等が出る場合(退職後3か月以内の死亡など)は国保の葬祭費は支給されません(重複不可)。後期高齢者医療の加入者は後期高齢者医療に申請します。交通事故など他の法令で相当する給付を受けられる場合は支給されないことがあります。金額は必ず故人の住所地の自治体で確認を。/世田谷区(後期)
- 確認をおすすめ期限に注意
埋葬料・埋葬費(健康保険)
会社の健康保険(協会けんぽ・健保組合など)の被保険者本人が業務外の理由で亡くなった場合、生計を維持されていた方(埋葬料)または、そうした方がいないときは実際に埋葬を行った方(埋葬費)が受け取れます。
- 金額の目安
- 埋葬料:5万円。埋葬費:5万円の範囲内で、実際に埋葬にかかった費用(霊柩車代・火葬料・僧侶謝礼など)。※協会けんぽの額。健保組合・共済は独自の付加給付がある場合あり。
- 期限
- 埋葬料:死亡した日の翌日から2年/埋葬費:埋葬を行った日の翌日から2年
- 申請先
- 加入していた協会けんぽ支部(健保組合・共済加入者はその組合)。勤務先経由で提出することも多い
- 主な必要書類
- 健康保険埋葬料(費)支給申請書、死亡の事実がわかる書類、(埋葬費の場合)埋葬費用の領収書・明細、振込先口座
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国保の葬祭費とは重複して受け取れません。退職後でも資格喪失後3か月以内の死亡や、傷病手当金・出産手当金の継続給付中(終了後3か月以内)の死亡は対象。業務上・通勤中の死亡は労災(葬祭料)の対象になります。日本年金機構での資格喪失処理後に支給されます。時効は協会けんぽFAQで確認。
- 確認をおすすめ期限に注意
家族埋葬料(被扶養者が亡くなった場合)
会社の健康保険の被扶養者(扶養に入っていた家族)が亡くなった場合に、被保険者(扶養していた方)が受け取れます。
- 金額の目安
- 5万円(協会けんぽ。健保組合・共済は付加給付がある場合あり)
- 期限
- 死亡した日の翌日から2年(健康保険給付の一般的な時効)
- 申請先
- 被保険者が加入している協会けんぽ支部(健保組合・共済加入者はその組合)。勤務先経由が一般的
- 主な必要書類
- 健康保険埋葬料(費)支給申請書、死亡の事実がわかる書類、振込先口座
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被保険者が資格を失った後(退職後など)に被扶養者だった家族が亡くなった場合は支給されません。勤務先から被扶養者異動届の提出が必要です。
- 確認をおすすめ期限に注意
死亡一時金(国民年金)
国民年金第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなり、遺族基礎年金を受けられる遺族がいない場合に、生計を同じくしていた遺族(配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹)が受け取れます。
- 金額の目安
- 保険料を納めた月数に応じて12万円〜32万円。付加保険料を36月以上納めていた場合は8,500円加算。
- 期限
- 2年(死亡日の翌日から)
- 申請先
- 住所地の市区町村役場、年金事務所、街角の年金相談センター
- 主な必要書類
- 国民年金死亡一時金請求書、基礎年金番号がわかる書類、戸籍謄本または法定相続情報一覧図、世帯全員の住民票、死亡者の住民票の除票、受取口座
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時効が2年と短いので注意。寡婦年金も受けられる場合はどちらか一方を選択。遺族基礎年金を受けられる場合は支給されません(例外あり)。
- 確認をおすすめ期限に注意
高額療養費(故人分の払い戻し)
亡くなる前の医療費の自己負担(同じ月の合計)が自己負担限度額を超えていた場合、超えた分が払い戻されます。本人が亡くなっている場合は相続人(代表者)が申請します。
- 金額の目安
- 自己負担額のうち限度額を超えた分。限度額は年齢・所得で異なり、例:70歳未満・一般的な所得(区分ウ)で令和8年8月診療分から 85,800円+(総医療費−286,000円)×1%(令和8年7月診療分までは 80,100円+(総医療費−267,000円)×1%)。
- 期限
- 2年(診療を受けた月の翌月1日から)
- 申請先
- 国保・後期高齢者医療は市区町村の担当窓口、会社の健康保険は協会けんぽ支部・健保組合
- 主な必要書類
- 高額療養費支給申請書(自治体から届く場合あり)、亡くなった方の資格確認書等、相続人であることがわかる書類(戸籍・法定相続情報一覧図等)、相続人代表者の申立書(自治体様式)、振込先口座
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食事代・差額ベッド代などは対象外。同一世帯で合算できる場合あり。令和8年8月から限度額が見直され、年間上限も新設。亡くなった方の分は、相続人の代表者が申請します。
- 確認をおすすめ期限に注意
高額介護サービス費/高額医療・高額介護合算療養費
介護保険サービスの自己負担が月の上限を超えた場合(高額介護サービス費)、または1年間(8月〜翌7月)の医療と介護の自己負担合計が年間の限度額を超えた場合(合算療養費)に払い戻されます。故人分は相続人が申請します。
- 金額の目安
- 上限を超えた分。高額介護サービス費の月額上限は例:一般(課税所得380万円未満)44,400円、住民税非課税世帯24,600円など。合算の年間限度額は例:70〜74歳の一般56万円、70歳未満の区分ウ67万円など(所得・年齢・保険により異なる)。
- 期限
- 高額介護サービス費:2年(例:文京区では利用者負担額を支払った日の翌日、または支給申請書の到着日の翌日から)。合算療養費:2年(基準日の翌日から。死亡の場合は死亡日が基準日になる例あり)。起算日は自治体の案内で確認。
- 申請先
- 高額介護サービス費は市区町村の介護保険担当窓口、合算療養費は加入していた医療保険(国保・後期高齢者医療は市区町村、会社の健康保険は協会けんぽ等)
- 主な必要書類
- 自治体から届く支給申請書、相続人であることがわかる書類(戸籍等)、申立書・相続人代表者指定届(自治体様式)、振込先口座
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多くの場合、自治体から申請書が届きます(死亡後は届くまで時間がかかることも)。合算は計算期間中に亡くなった場合、死亡時点で計算する扱い。
- 確認をおすすめ期限に注意
国民健康保険料(税)・介護保険料・後期高齢者医療保険料の還付
保険料は月単位で計算されるため、亡くなった後の期間分を前納・年金天引きで納めすぎていた場合、相続人に還付されます。
- 金額の目安
- 納めすぎた保険料(過誤納金)。死亡後に自治体が計算して通知します。
- 期限
- 2年(例:北区国保は還付通知書の発行日から、日野市介護保険料は還付請求書が届いたとみなされる日から)。起算日は自治体の通知で確認。
- 申請先
- 市区町村の国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療の担当窓口(多くは郵送で返送)
- 主な必要書類
- 自治体から届く還付請求書、相続人代表者の申立書・指定届出書、相続人の振込先口座の写し、(別世帯の場合など)戸籍謄本等
注意点を見る
通知は普通郵便で故人の住所(世帯主)宛に届くため、郵便物を見落とさないこと。年金天引きの場合は未支給年金の手続き後に還付が決まることがあり、通知が遅れることも。
- 確認をおすすめ期限に注意
勤務先の死亡退職金・弔慰金/労災の遺族補償等給付
在職中に亡くなった場合、勤務先の規程により死亡退職金・弔慰金が支払われることがあります。仕事中・通勤中の事故や業務が原因で亡くなった場合は、労災保険から遺族(補償)等年金・一時金、葬祭料が支給されます。
- 金額の目安
- 死亡退職金・弔慰金は勤務先の規程による。労災の遺族(補償)等年金は給付基礎日額の153日分〜245日分(遺族の人数による)+遺族特別支給金300万円等、受給資格者がいない場合は遺族(補償)等一時金 給付基礎日額の1,000日分等。
- 期限
- 労災:遺族(補償)等年金・一時金は5年、葬祭料は2年(いずれも亡くなった日の翌日から)。死亡退職金は勤務先に確認。
- 申請先
- 勤務先の人事・総務、労災は所轄の労働基準監督署
- 主な必要書類
- 労災:遺族補償年金支給請求書(様式第12号)等、死亡診断書等、戸籍謄本、生計維持関係を証明する書類など
注意点を見る
業務上・通勤による死亡は健康保険の埋葬料ではなく労災の葬祭料の対象。労災の遺族補償では夫・父母等に年齢要件(55歳/60歳)があるが、令和9年4月1日施行の改正で夫の要件撤廃等が予定。死亡退職金は相続税の対象で非課税枠は500万円×法定相続人数、弔慰金は業務上なら給与3年分・業務外なら半年分まで非課税。
- 確認をおすすめ
未支給年金
年金を受けていた方が亡くなると、まだ受け取っていない年金(亡くなった月の分まで)があり、生計を同じくしていた遺族(配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹→その他3親等内の親族の順)が請求できます。
- 金額の目安
- 亡くなった方が受け取るはずだった未払い分の年金額(年金は後払いのため、ほぼ必ず発生します)
- 期限
- 5年(受給権者の年金の支払日の翌月の初日から)
- 申請先
- 年金事務所(郵送が原則、予約して窓口相談も可)、街角の年金相談センター、e-Gov電子申請
- 主な必要書類
- 年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書、亡くなった方の年金証書、戸籍謄本または法定相続情報一覧図、住民票の除票と請求者の世帯全員の住民票(死亡日以降発行)、受取口座がわかるもの、請求者のマイナンバー確認書類
注意点を見る
先順位の方がいると後順位の方は受け取れません。別住所の場合は生計同一関係に関する申立書が必要。死亡届が遅れると年金を受け取りすぎ、後で返還を求められることがあるため速やかに(マイナンバーが収録されている方は死亡届の省略可)。
- 確認をおすすめ
遺族基礎年金
国民年金の加入者等が亡くなり、その方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取れます(子=18歳到達年度末まで、または20歳未満で障害等級1・2級)。亡くなった方の保険料納付要件(加入期間の3分の2以上納付等)があります。
- 金額の目安
- 年額(令和8年4月分から):子のある配偶者 847,300円(昭和31年4月1日以前生まれは844,900円)+子の加算額。子の加算額は1人目・2人目 各243,800円、3人目以降 各81,300円。
- 期限
- 5年(年金を受ける権利が発生=死亡日の翌日から)
- 申請先
- 住所地の市区町村役場(死亡日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は年金事務所・街角の年金相談センター)
- 主な必要書類
- 年金請求書(様式第108号)、戸籍謄本または法定相続情報一覧図、世帯全員の住民票、死亡者の住民票の除票、請求者・子の収入がわかる書類、死亡診断書のコピー等、受取口座
注意点を見る
「子」がいない配偶者は受け取れません。遺族厚生年金と併せて受給可能。遺族基礎年金を受けられる場合、死亡一時金は受け取れません。保険料納付要件の特例(令和18年3月末までの死亡で65歳未満なら直近1年間に未納なし)あり。令和7年改正により令和10年4月以降の取扱いが変わる点があるため最新情報を確認。
- 確認をおすすめ
遺族厚生年金
厚生年金に加入中の方、老齢厚生年金の受給資格を満たした方などが亡くなった場合に、生計を維持されていた遺族(子のある配偶者→子→子のない配偶者→父母→孫→祖父母の順)が受け取れます。
- 金額の目安
- 亡くなった方の老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3が基本(在職中の死亡等は加入300月未満でも300月とみなして計算)。一定の妻には40歳〜65歳の間、中高齢寡婦加算 年額635,500円が加算されます。
- 期限
- 5年(年金を受ける権利が発生=死亡日の翌日から)
- 申請先
- 年金事務所または街角の年金相談センター(共済加入者は各共済組合)
- 主な必要書類
- 年金請求書(様式第105号)、戸籍謄本または法定相続情報一覧図、世帯全員の住民票、死亡者の住民票の除票、請求者・子の収入がわかる書類、死亡診断書のコピー等、受取口座
注意点を見る
子のない30歳未満の妻は5年間のみの支給。子のない夫・父母・祖父母は死亡当時55歳以上が条件で支給は原則60歳から。65歳以上で自分の老齢厚生年金がある配偶者は支給額の調整あり。令和7年の法改正で令和10年4月以降の遺族厚生年金の仕組みが変わるため、最新情報を年金事務所で確認。
- 確認をおすすめ
寡婦年金
国民年金第1号被保険者として保険料納付(免除含む)期間が10年以上ある夫が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった場合に、10年以上婚姻関係(事実婚含む)にあり生計を維持されていた妻が受け取れます。
- 金額の目安
- 夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3。妻が60歳から65歳になるまでの間支給。
- 期限
- 5年(年金を受ける権利の時効)
- 申請先
- 住所地の市区町村役場(年金事務所・街角の年金相談センター、電子申請も可)
- 主な必要書類
- 年金請求書(国民年金寡婦年金)、戸籍謄本、世帯全員の住民票、死亡者の住民票の除票、請求者の収入がわかる書類、受取口座(マイナンバー記入で一部省略可)
注意点を見る
死亡一時金と両方受けられる場合はどちらか一方を選択。妻が老齢基礎年金を繰上げ受給している場合や、夫が老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがある場合は支給されません。対象は妻のみ(夫は不可)。
- 確認をおすすめ
準確定申告による所得税の還付
亡くなった方にその年(1月1日〜死亡日)の所得があり、源泉徴収された税金が多すぎた場合(年金・給与の源泉徴収、医療費控除など)は、相続人が準確定申告をすると還付を受けられることがあります。
- 金額の目安
- 個別に計算(納めすぎた所得税)。医療費控除などで還付額が増えることがあります。
- 期限
- 相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内(申告が必要な場合の期限)。還付のみの場合の取扱いは税務署で確認。
- 申請先
- 亡くなった方の死亡当時の納税地(住所地)を所轄する税務署(e-Tax対応あり)
- 主な必要書類
- 準確定申告書、死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(相続人の氏名等)、源泉徴収票、医療費の領収書等、還付金の受領を代表者に委任する場合は委任状(準確定申告書用)
注意点を見る
1月1日〜3月15日に亡くなり前年分の申告をしていない場合は、前年分も同じ4か月以内に申告。相続人が複数なら連名で提出可(別々に提出する場合は他の相続人に内容を通知)。還付を受けるには申告が必要です。
- 確認をおすすめ
生命保険の死亡保険金(請求漏れ確認:生命保険契約照会制度)
亡くなった方が生命保険に加入していれば受取人が死亡保険金を請求できます。加入先が分からない場合、法定相続人等は生命保険協会の「生命保険契約照会制度」で協会加盟の生命保険会社への契約の有無を一括照会できます。
- 金額の目安
- 契約により異なる。照会制度の利用料は、調べたい方(亡くなった方)1名につきWEB申請6,000円、書面申請7,000円(生命保険協会の公式ページで2026年10月27日に確認。災害救助法が適用された災害時の利用は別制度)。このほか戸籍などの取得費用がかかります。
- 期限
- 保険金の請求期限は保険会社の約款によります(各社に確認)。照会の回答は利用料支払いから14営業日(3週間程度)。
- 申請先
- 生命保険協会のWebサイト(照会)、各生命保険会社(保険金請求)
- 主な必要書類
- 照会者(法定相続人)の本人確認書類、法定相続人であることがわかる書類(法定相続情報一覧図または戸籍等)、死亡が確認できる書類(死亡診断書など)
注意点を見る
回答は「契約の有無」のみで、内容は各保険会社に直接確認。財形保険、支払開始済みの年金保険、据置中の保険金等は照会対象外。共済・かんぽ生命等が対象かは協会の案内で確認を。
- 確認をおすすめ
団体信用生命保険(住宅ローン残高の弁済)
住宅ローンの契約者が団体信用生命保険(団信)に加入していた場合、死亡により保険金で住宅ローン残高が返済されます。
- 金額の目安
- 死亡時点の住宅ローン残高(団信の対象部分)
- 期限
- 速やかに金融機関へ連絡(保険金請求の期限は団信の約款・金融機関に確認)
- 申請先
- 住宅ローンを申し込んだ取扱金融機関
- 主な必要書類
- 医師の死亡診断書(金融機関所定の用紙)など金融機関の指示する書類
注意点を見る
団信未加入の場合は相続人がローンを引き継ぐ(相続届が必要)。フラット35は借入申込日(平成29年10月1日前後)で団信制度が異なる。民間ローンも多くは団信加入が条件のため、まず金融機関に確認を。
- 確認をおすすめ
年会費・前払い料金・預り金の返金(一般的な確認)
故人が前払いしていた料金(年会費、定期購読、サブスクリプション、受信料、施設の入居一時金・保証金・預り金など)は、解約により未経過分や預り金が返金される場合があります。
- 金額の目安
- 契約・規約により異なる(返金なしの契約もあります)
- 期限
- 契約・規約により異なる。引き落としが続くと返金されない場合があるため早めに解約連絡を。
- 申請先
- 各契約先(カード会社、通信会社、施設、サービス提供者など)
- 主な必要書類
- 契約者の死亡がわかる書類(死亡診断書の写し・除籍謄本など)、相続人であることがわかる書類、契約番号がわかるもの
注意点を見る
公的制度ではないため一般的な注意として掲載。通帳・カード明細の定期的な引き落としから契約を洗い出すと漏れを防げます。返金の可否・方法は各契約先の規約で確認してください。
お金の受け取りとあわせて、解約・名義変更も進めましょう
携帯電話・銀行・クレジットカード・公共料金など、100以上のサービスの手続き方法を無料でご案内しています。
掲載内容は各制度の公式情報をもとに作成しています(最終確認日:2026-10-27)。 金額や条件は自治体・加入している保険・制度改正によって異なります。最終的な受給の可否は、必ず各窓口でご確認ください。